自己破産とは?
裁判所を介してすべての借金を免責(支払い義務の免除)してもらう手続きで「破産法」で定められた借金の救済制度。
自己破産の目的
債務者の救済:お金を借りた人(債務者)が経済的に再起を果たすこと
債権者の利益の調整:債務者の財産を売却・清算したお金を、お金を貸した人(債権者)に公平に分配すること
破産法第一条
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
自己破産の特徴
借金が帳消しになる。消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの滞納金、リボ払い、住宅ローン、車のローン、知人からの借金など、借りたお金(債務)はすべて返済義務を免れる。
自己破産しても生活に必要な最低限の財産や没収する価値のないものは手元に残せる。また自己破産手続き終了後に取得した財産については一切没収されない。
99万円を超える現金と、家や車、貴金属など20万円以上の価値のある財産については債権者への返済のため強制的に没収される。
非免責債権
自己破産してもなお、支払い義務が残る借金のこと。税金、社会保険料、従業員の給料、養育費、重過失の損害賠償金、慰謝料など。
申請書類用意のための連絡窓口
お住まいの地域の地方裁判所に電話連絡
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