国葬と内閣葬について重要なこと
⇒まず言葉の定義が定まらないと、必要な手続きが定まらない。
簡単な流れ
2022年7月8日、安倍氏銃撃事件
2022年7月14日、岸田首相、記者会見で国葬儀実施を表明(⇐ここがまずかった)
2022年7月22日、国葬儀実施を閣議決定(言っちゃったもんだから、ここから辻褄合わせ)
国葬に関する政府の説明
2022年8月10日 岸田首相の記者会見
「故人に対する敬意と弔意を国全体として表す儀式」
「国の公式行事として開催し、各国代表をお招きする」
(※岸田さんは文章を読みながら言っていたので正式な見解)
この国全体としてという発言が、後々大きな問題を引き起こす。
この「国全体」とはどういう意味なのか?
①国民全員
・敬意、弔意を持つかどうかは思想・良心の自由(憲法19条)
・敬意、弔意を表現するかは表現の自由(憲法21条)
⇒自由の侵害であり違憲
②敬意、弔意を持つ一部の国民
・故人のファンのためのファンクラブ葬のようなもの
・私的行事となり公共性がなくなる
⇒私的行事を行う権限なし
③内閣のメンバー
・内閣のメンバーの儀式となり中身は内閣葬である
・国葬と名乗る資格がなくなる
⇒閣議決定のみで可能
まとめ
⇒国全体という言葉があると、どうやっても「権限外行為」である
国葬賛成派の意見
「国葬の開催は、国民の権利や自由を侵害していない、憲法で禁じられていない、なので法律の根拠はいらない」
⇒それは「国葬の定義や中身」による。
そこで「国全体」という言葉が厄介だということに気がついた政府は軌道修正をした。
2022年9月14日 国葬事務局 立憲民主党への回答
国葬事務局は「故人に対する敬意と弔意をあらわす儀式」と回答した。
これは国葬の定義ではなく「葬式」の定義である。
黙祷の時間を設けるのは「プライバシー侵害」の恐れ
職場や学校で黙祷の時間を設けた場合
例:私は安倍さんに黙祷したくない、だが上司連中は全員黙祷している、どうしよう。
各個人は安倍さんに対してそれぞれ色々な思いを抱えている。
黙祷を拒否、または黙祷をした場合、それによってセンシティブな情報が他人に伝わる。
憲法では思想・良心の自由がある。
黙祷は職場や学校ではなく各個人が家に帰って一人ですれば良い。
参考・引用
【動画】木村 草太×宮台真司×神保哲生:結局国葬の何が問題なのか
https://www.youtube.com/watch?v=hWBm11jVv6M
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