インボイス制度とは?個人事業主のデメリット

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消費税のルール変更

小さな会社、お店、商売をしている人は 納める税金が増えるかも。
2023年10月からインボイス制度のスタートが決定。

年間売上1,000万円以下の法人や個人事業主は「免税事業者」と呼ばれ消費税を納めない。
逆に年間売上1,000万円以上は「課税事業者」と呼ばれ消費税を納める。
【益税】消費税分はもらえるけど国に収めなくてもよい税のこと。

2022年現在、年間売上1000万円以上は、消費税の何割かを税務署に納めている。
通常は「売上ー経費=利益」この利益分に対して税金がかかる。

インボイス制度が導入されると、国が認めた請求書(適格請求書)でなければ、請求書をもらった会社側は、その請求が消費税における経費にならない。

国が認めた請求書のこと適格請求書と呼び、これを「インボイス」と呼ぶ。
国が認めていない請求書をもらった側は消費税を払わなくていい。
これは登録番号がついた請求書のこと。 T から始まる13桁の番号。

インボイス制度が導入されると免税事業者はどうなる?

パターン①
今まで免税事業者であっても課税事業者として登録する。
今後は「適格請求書」にて消費税を請求する。
もらった消費税のうち何割かを税務署に納める。

パターン②
今まで通り免税事業者として請求しても、相手側の判断で消費税分の請求が出来ない。
その場合、単純に売上が消費税分だけ減ってしまう。

パターン③
今まで通り、消費税分ももらえるし、それを収めなくても良い。
商売の相手が一般消費者の場合、相手が気にしなければ今まで通り。

インボイス制度の下請法違反

インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅

免税事業者はどうすればいい?

私の考え
消費税を削り、請求額が下がった状態でお客様に今まで通り請求する。
しばらくの間は消費税を削っただけの請求書で、損を受け入れる。
ある程度の時間が経った後、別の理由をつけて値上げのお願いとご連絡をする。
値上げの額は、商品価格に合わせて上手に行う。
↑これだったら何も問題ない?

引用

雑記
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