つきまとい行為(軽犯罪法 第1条 第28項)

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つきまとい行為とは?

軽犯罪法 第1条 第28項
「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えるような仕方で他人につきまとった者」には、軽犯罪法1条28号違反(つきまとい等)が成立します。

刑法35条
「法令又は正当な業務による行為は,罰しない」
法令行為および正当業務行為を、原則的に、違法性阻却事由とする旨を定めたもの。

軽犯罪法とは?

日常生活において道徳的に許されないような比較的軽微な犯罪と刑罰を定めた法律。刑法などで処罰されるよりも軽い違法行為が処罰の対象とされており、より重い犯罪に発展する可能性のある軽い違法行為を処罰することで、重大な犯罪をあらかじめ防ぐことも目的。

軽犯罪法違反の行為をした場合、拘留または科料という比較的軽い刑罰が科せられる。

拘留:1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束されることを意味する。
科料:1000円以上10000円未満の金銭を強制的に徴収する財産刑のことを意味する。

軽犯罪法違反は犯行終了から1年で時効となり、検察官は起訴できなくなる。

具体例

男性が特定の女性に対してスマホのカメラを向けながら前に立ちはだかり「公開討論をしましょう」「質問に答えてください」などと言い、女性がそれを拒否しても繰り返し男性が質問をしてきた。女性は警察に被害届を出し、それが受理され、警察から男性側の携帯に電話があり、事情聴取となった。

「つきまとい行為」と「ジャーナリストの突撃取材」の違い

つきまとい行為
相手に対して不安や恐怖を与えることを目的とした行為。特定の人を執拗に追いかけたり、接触を強要したりすることで、精神的な負担や恐怖感を与えることが一般的。ストーカー行為や嫌がらせなど。

ジャーナリストの突撃取材
社会にとって重要な情報を収集し報道することが目的。取材対象者に対して強いプレッシャーをかける場合もあるが主な目的は事実を確認し、報道すること。

参考
(告知・公表)立花孝志氏に対する直接交渉拒否の再通知及びつきまとい拒否の求めについて

政治
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